2026年10月1日から、パートやアルバイトが社会保険に加入する条件の一つだった「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という賃金要件が撤廃されました。これまで年収約106万円を目安に勤務時間を調整していた人にとって、働き方を見直すきっかけになる変更です。
ただし、「106万円の壁がなくなったから、誰でも社会保険に入る」「少しでも働けば保険料が発生する」という意味ではありません。週の所定労働時間、勤務先の規模、学生かどうか、雇用の見込みなど、ほかの条件は残っています。
この記事では、配偶者の扶養に入っている人、再雇用後に短時間勤務をしている人、家族の働き方を確認したい人に向けて、2026年10月以降に確認する順番を整理します。

まず結論|106万円の賃金条件はなくなったが、週20時間が重要になる
2026年10月以降、短時間労働者の社会保険加入を判断する際、従来の月額8万8,000円以上という賃金要件は原則として使われません。いわゆる「年収106万円の壁」を超えないように給与を抑える考え方は、これまでと同じ形では成り立たなくなります。
一方で、次の条件は引き続き確認が必要です。
| 確認項目 | 2026年10月時点の見方 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上か |
| 雇用期間 | 2か月を超えて雇用される見込みがあるか |
| 勤務先 | 短時間労働者の適用拡大の対象となる事業所か |
| 学生かどうか | 原則として学生ではないか |
| 賃金額 | 月額8万8,000円以上という要件は撤廃 |
厚生労働省と日本年金機構の案内では、2026年10月1日に賃金要件が撤廃されたことが明記されています。勤務先から説明がない場合でも、まずは雇用契約書や労働条件通知書に書かれた「週の所定労働時間」を確認してください。
「106万円の壁」と「130万円の壁」は同じではない
この2つは、どちらも扶養と関係するため混同されがちですが、判定する制度が違います。106万円の壁は、主に一定の条件を満たす短時間労働者が勤務先の健康保険と厚生年金保険に加入するかを考えるときに使われてきた目安です。今回、賃金要件がなくなりました。
一方、130万円の壁は、配偶者などの健康保険の被扶養者でいられるかを考えるときの収入基準です。勤務先の社会保険の加入対象にならない人でも、今後1年間の収入見込みが基準を超えると扶養から外れる可能性があります。
つまり、2026年10月以降に「106万円だけを見ればよい」と考えるのは危険です。次のように整理すると分かりやすくなります。
- 勤務先の社会保険の加入条件に該当するかを確認する
- 該当しない場合は、配偶者の健康保険の130万円基準などを確認する
- 税金の扶養と社会保険の扶養は別制度として考える
- 最終的な判定は勤務先と加入している健康保険者に確認する
厚生労働省の「年収の壁」への対応でも、106万円と130万円は別の基準として説明されています。家計への影響を考えるときは、給与だけでなく、保険料、配偶者の家族手当、将来の年金を一緒に確認しましょう。
週20時間は「実際に働いた時間」だけで判断しない
社会保険の加入判定で見る労働時間は、毎月の実績だけではなく、原則として雇用契約書や就業規則などに書かれた「週の所定労働時間」です。たまたま繁忙期に残業した、逆に休みが多かったという事情だけで、すぐ判定が変わるとは限りません。
例えば、契約上は週20時間未満でも、実際には毎週のように20時間以上の勤務が続いている場合や、契約更新によって勤務時間が変更された場合は、会社へ確認が必要です。反対に、契約上は週20時間でも、短期間の臨時勤務で雇用の見込みが異なる場合は別の扱いになることがあります。
確認するときは、給与明細だけでなく次の書類を手元に置きます。
- 労働条件通知書または雇用契約書
- シフト表と直近数か月の勤務実績
- 雇用期間と契約更新の記載
- 勤務先から届いた社会保険に関する案内
加入すると手取りはどう変わる?負担だけで判断しない
勤務先の社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料が給与から差し引かれます。これまで配偶者の扶養に入っていた人は、短期的には手取りが減ったと感じることがあります。保険料率や標準報酬月額は地域や加入先によって違うため、ネット上の一律の金額だけで判断しないようにしてください。
一方で、保険料は原則として事業主と本人が分けて負担します。また、厚生年金に加入すると、将来受け取る年金額に反映されるほか、健康保険の傷病手当金など、扶養のままでは利用できない保障が関係することがあります。
大切なのは、今月の手取りだけで「損をした」と決めないことです。次の3つを並べて家計への影響を見ます。
| 見る項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 毎月の手取り | 健康保険料・厚生年金保険料を引いた後の給与 |
| 家族の制度 | 配偶者の健康保険の扶養、会社の家族手当への影響 |
| 将来の保障 | 厚生年金の上乗せ、傷病手当金などの対象 |
勤務先に手取り見込みを聞くときは、「加入するかどうか」だけでなく、「加入した場合の標準報酬月額と本人負担の目安」「資格取得日」「扶養から外れる手続き」をまとめて確認すると話が早くなります。
勤務先が小さい場合も、すぐに対象外と決めない
2026年10月の賃金要件撤廃と、勤務先の企業規模要件の見直しは別の話です。2026年10月時点では、原則として一定規模以上の事業所で働く短時間労働者が中心ですが、企業規模要件は2027年10月以降も段階的に見直される予定です。
また、労使合意で短時間労働者を社会保険の対象にする事業所もあります。「人数が少ない会社だから絶対に関係ない」と思わず、会社の人事・総務担当者へ確認してください。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトには、従業員向けの確認項目と勤務先の規模に関する説明があります。
保険料調整制度が使えるケースもある
新たに社会保険の対象となる小規模な事業所などでは、短時間労働者の手取りが急に減らないよう、事業主が本人負担の一部を追加で負担する「保険料調整制度」が設けられています。ただし、すべての事業所やすべての加入者に自動で適用される制度ではありません。
対象となる事業所、標準報酬月額、事業主の申出などに条件があります。日本年金機構の保険料調整制度の案内を確認し、勤務先に「自分の職場は対象になるか」「対象期間と本人負担はいくらか」を聞いてください。
家族の働き方を見直すときの確認順
配偶者がパートで働いている家庭では、本人だけでなく世帯全体の支出を確認します。特に、配偶者の健康保険の扶養から外れる場合、勤務先の社会保険に入るのか、別の健康保険と国民年金の手続きが必要になるのかで、負担の形が変わります。
次の順番で家族会議をすると、給与額だけを見て判断しにくくなります。
- 現在の契約時間と月の給与見込みを確認する
- 勤務先の社会保険加入条件に該当するか確認する
- 加入後の本人負担と手取りを会社に試算してもらう
- 配偶者側の健康保険と家族手当の条件を確認する
- 将来の年金や病気・けがの保障も含めて働き方を決める
親の介護や自分の通院がある場合は、勤務時間を増やすことによる負担も考えます。社会保険加入のメリットだけ、または手取り減少だけに絞らず、家庭の事情を含めて無理のない働き方を選びましょう。
よくある質問
Q. 2026年10月から、月8万8,000円未満でも社会保険に入りますか?
A. ほかの条件を満たす場合は、月額賃金だけを理由に対象外とはいえません。週の所定労働時間、勤務先の規模、雇用期間の見込み、学生かどうかを確認してください。
Q. 週20時間未満なら、必ず扶養のままでいられますか?
A. 必ずとはいえません。勤務先の社会保険の対象外でも、健康保険の被扶養者認定には別の収入基準があります。今後1年間の収入見込みや、加入している健康保険者の規定を確認してください。
Q. 会社から何も言われない場合はどうすればよいですか?
A. 雇用契約書を持って、人事・総務担当者に確認してください。質問する内容は「2026年10月の賃金要件撤廃の対象か」「週の所定労働時間は何時間か」「加入する場合の資格取得日と本人負担の目安」の3点で十分です。
Q. 106万円の壁がなくなったら、130万円もなくなりますか?
A. 106万円の賃金要件撤廃と、健康保険の被扶養者認定に関する130万円の基準は別です。130万円の扱いが変わったと決めつけず、勤務先と健康保険者に確認してください。
まとめ|年収ではなく、契約時間・保険料・将来保障を一緒に見る
2026年10月1日から「年収106万円の壁」の基礎になっていた月額8万8,000円の賃金要件は撤廃されました。これからは、年収を抑えることだけを目標にするのではなく、週20時間以上か、勤務先が対象か、2か月を超えて働く見込みがあるかを確認することが重要です。
加入対象になった場合は、手取りが減る可能性がありますが、事業主との保険料負担、厚生年金の上乗せ、健康保険の保障も関係します。家族の扶養や会社の手当まで含めて、勤務先から具体的な試算を出してもらいましょう。
制度変更直後は、会社側の案内や手続きの準備に時間がかかることもあります。自分だけで判断せず、雇用契約書を手元に置いて、勤務先の担当者と加入している健康保険者へ順番に確認するのが安全です。
退職後や再雇用後の保険を検討している人は、当サイトの退職後の健康保険の選び方もあわせて確認してください。働き方が変わると、社会保険だけでなく、家族の扶養や将来の年金にも影響するためです。

